交通事故のケガで整骨院へ通院する前のQ&A

文責:院長 柔道整復師 佐藤 真弘

最終更新日:2024年03月11日

交通事故のケガで整骨院へ通院する前のQ&A

Q交通事故に遭ったらどうしたら良いですか?

A

 交通事故後はお身体の様子をこまめに確認し、少しでも痛みや違和感がありましたら、整骨院等にご相談いただくことをおすすめいたします。

 痛みや違和感がある状態を放置してしまいますと、後になってから痛みが悪化したり、最終的に完治せず身体に残ってしまったりする恐れがあるためです。

 また、事故から施術開始までの間隔が空くと、事故とケガの因果関係が否定され、保険会社から治療費などの支払いをうけられなくなる可能性があります。 

 そのため、事故に遭って、ケガをされたり、身体の不調がある場合などは、できるだけ早く通院を開始してください。

Q交通事故後に、整骨院・接骨院に通院することはできますか?

A

 はい、通院していただけます。

 交通事故で受けたケガについて、整骨院・接骨院では手技により患部の筋肉をほぐすなどの施術を受けることができます。

 また、院によっては特殊電気や超音波等を用いた施術で、痛みの除去や自然治癒力の向上を目指します。

 いずれの施術も、湿布や投薬等による一時的な痛みの抑制とは異なる効果を期待していただけます。

Q整骨院・接骨院で交通事故施術を受けた場合の支払いはどうなりますか?

A

 交通事故で受けた被害については、被害者の方に過失がない限り、整骨院・接骨院での施術費も加害者または加害者の保険会社の負担となるため、被害者の方のご負担はありません(※)。

(※) 交通事故と症状との因果関係及び治療の必要性・相当性が認められる場合に限ります。

Q過失がある場合の施術費はどうなるのですか?

A

 過失がある場合でも、ご自身の保険に、人身傷害特約が付いている場合は、ご自身の保険から支払いを受けられます*。

 また、人身傷害特約が付いていない場合でも、自賠責保険金の範囲内で、過失が70%未満であれば全額が、過失が70%以上であれば20%減額された額が、自賠責保険から支払われます(※)。

(※) 交通事故と症状との因果関係及び治療の必要性・相当性が認められる場合に限ります。

Q交通事故のケガで通院の間隔を空けてはいけないのはなぜですか?

A

 通院の間隔を空けてしまうと、ケガがなかなか改善しきらなかったり、完全に良くなる前に痛みが再発してしまったりするおおそれがあるからです。

 また、慰謝料などの賠償金や、保険会社からの通院費の支払い等にも影響があるおそれがありますので、交通事故に遭われた後は適切な頻度で通院を続けられることをおすすめいたします。

受付・施術時間

 
午前 -
午後 --

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午前8:30~午後12:15
午後3:00~午後 7 :30

※自費診療(整体等)
午後1:00~9:30
(完全予約制)

☆交通事故によるケガは
平日午後9:00まで対応可能(予約)

【土】
△午前8:00~午後1:00

【休診日】
日曜日・祝日

保険内施術:予約不要
保険外施術:要予約

所在地

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